大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2500 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人勅使河原直三郎の上告趣意第一点は、違憲をいうも、その実質は、単なる

訴訟法違反の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

同第二点は、原判決は、大審院の判例と相反する判断をしたというけれども、原

判決の判示したように、数人共同して犯罪の実行を謀議した上、共謀者中の或る者

がその実行行為をしたときは、その実行を分担しない者もその実行の責を免れない

ものであることは、既に当裁判所屡次の判例とするところであるから、所論は、刑

訴四〇五条三号の前提条件を欠き、同条項の上告理由に当らない。

同第三点は、単なる法令違反、量刑不当の主張を出でないものであるから、刑訴

四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきもの

とは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年一二月一七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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